費用


 

その他の費用について


弁護士に事件を依頼する場合、着手金と報酬金が必要となります。さらに実費が必要となります。

 

(1)被害者参加

  ①加害者が自らの罪を認めているなど簡易な事件

   着手金31万5000円(消費税込み),報酬金31万5000円(消費税込み)

  ②①以外の困難な事件

   着手金52万5000円(消費税込み),報酬金52万5000円(消費税込み)

 

(2)損害賠償命令申立

 

(3)損害賠償請求

 

(2)と(3)に関しては,以下の表によって,着手金,報酬金を算出します。

 

着手金と報酬の計算方法(消費税別)
経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円~3,000万円以下 5% + 9万円 10% + 18万円
3,000万円超~3億円まで 3% + 69万円 6% + 138万円
3億円を超える場合 2% + 369万円 4% + 738万円

 

※ 経済的利益とは、その訴訟等で請求する額などをいいます。

例えば,加害者に対し1億円の損害賠償請求する場合,着手金は,369万円 (消費税別)となります。ただ,損賠賠償命令申立や損害賠償請求(民事裁判)に おいては,損害額の10%程度が弁護士費用として認められます。つまり,弁護士 費用相当額を加害者に負担させることができ,被害者の負担は,実質的にはゼロ円 に近いのです。

 

なお,資力が乏しい被害者(預貯金等が150万円以下)には,国選被害者参加弁 護士制度の利用(完全に無償),被害者参加以外の被害者支援活動には,日本司法 センター(法テラス)による法律援助事業によって,弁護士費用の立て替えが認められます。