その他の費用について
弁護士に事件を依頼する場合、着手金と報酬金が必要となります。さらに実費が必要となります。
(1)被害者参加
①加害者が自らの罪を認めているなど簡易な事件
着手金31万5000円(消費税込み),報酬金31万5000円(消費税込み)
②①以外の困難な事件
着手金52万5000円(消費税込み),報酬金52万5000円(消費税込み)
(2)損害賠償命令申立
(3)損害賠償請求
(2)と(3)に関しては,以下の表によって,着手金,報酬金を算出します。
着手金と報酬の計算方法(消費税別)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円~3,000万円以下 | 5% + 9万円 | 10% + 18万円 | 3,000万円超~3億円まで | 3% + 69万円 | 6% + 138万円 |
3億円を超える場合 | 2% + 369万円 | 4% + 738万円 |
※ 経済的利益とは、その訴訟等で請求する額などをいいます。
例えば,加害者に対し1億円の損害賠償請求する場合,着手金は,369万円 (消費税別)となります。ただ,損賠賠償命令申立や損害賠償請求(民事裁判)に おいては,損害額の10%程度が弁護士費用として認められます。つまり,弁護士 費用相当額を加害者に負担させることができ,被害者の負担は,実質的にはゼロ円 に近いのです。
なお,資力が乏しい被害者(預貯金等が150万円以下)には,国選被害者参加弁 護士制度の利用(完全に無償),被害者参加以外の被害者支援活動には,日本司法 センター(法テラス)による法律援助事業によって,弁護士費用の立て替えが認められます。