亀岡事件の犯人に車を使わせた者の刑事責任

時事通信の報道によると,

『京都府亀岡市で集団登校中の小学生ら10人が暴走車にはねられ死傷した事故で、無免許の同乗者に自分の車を運転させたとして道交法違反(無免許運転)教唆罪に問われた元少年(20)の控訴審判決が本日(6月13日)、大阪高裁であった。上垣猛裁判長は「量刑が軽過ぎて不当とは言えない」と述べ、罰金25万円とした一審京都地裁判決を支持し、懲役刑を求めた検察側の控訴を棄却した。

 被告人の元少年は、同乗者の元土木作業員に車を運転させ車を降りた。その後運転した別の少年(19)=一審で懲役5年以上8年以下、控訴中=が暴走事故を起こした。

 上垣裁判長は、検察官が起訴した内容では、事故を起こした少年への道交法違反教唆やほう助罪などの刑事責任が問われていないと指摘「被害者が厳しい処罰感情を抱き、刑事・民事上の責任を問うのは当然」と述べた上で、「起訴されていない関連事故の責任まで求めることはできない」と結論付けた。 』(一部変改)だそうです。

 この紫字部分,わかりにくいですが,要するに,元少年に対する起訴には,無免許運転を行った元土木作業員が犯した自動車運転過失致傷罪にまで関わったということまでは含まないということです。

 いずれにしても,中江さんら被害者遺族にすれば,何と被告人に甘い判決か,大阪高等裁判所は被害者遺族の気持ちを全く理解していない,との怒りしかないでしょうが,自動車運転過失致死罪自体の被告人でさえ,諸般の事情を総合して,罰金刑で済んでしまうことも少ないないので,そのこととの対比からすれが,第1審(京都地方裁判所)が今回の被告人を罰金刑としたことが不当とは言えないということです。

 要するに,今回の大阪高等裁判所の判断がケシカランというよりも,交通犯罪の犯人全体に対する処罰の軽さが根本原因なのです。